物価高騰重点支援給付金(こども加算)
物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税非課税世帯もしくは令和5年度住民税均等割のみ課税世帯のうち、低所得者の子育て世帯への加算金として、対象児童1人あたり5万円の給付金を追加で支給します。給付金を受給するために、手続きが必要な場合があります。
給付対象世帯
令和5年12月1日を基準日とした電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)または物価高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯
加算の対象となる児童
平成17年4月2日から令和6年6月30日までに出生した児童
ただし、以下の児童は対象になりません。
- 基準日(令和5年12月1日)時点で扶養していない(生計を同一にしない)児童
- 施設入所児童
※ 別世帯で扶養している児童(学校の寮などで生活している場合など)は対象となります。申請が必要な世帯となります。
給付額
対象児童1人当たり5万円
支給手続きについて
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)または物価高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)が受給済みの世帯は原則手続きは必要ありません。
市から順次「お知らせ」を発送します。
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)、物価高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)と同じ口座にお振込みします。
申請が必要な世帯
以下に該当する場合は申請していただく必要があります。
- 学校の寮で生活しているなど、住民票が別の児童を扶養している世帯
- 令和5年12月2日以降に出生した児童を扶養している世帯
- 「電力・ガス・食料品等価格重点支援給付金(追加分)」「物価高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)」の申請期限を過ぎたため受給できなかったが、対象児童を扶養している世帯
申請が必要となる世帯の方はお問合せ先までご連絡ください。
申請期限
令和6年7月16日までに申請してください。(令和6年7月16日消印有効)
その他
- 申請に不備があると支給が遅れることがあります。
- 原則、世帯主以外の口座には振り込みができません。
- 配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、令和5年11月30日以前に土岐市に住民票を移すことができない場合、給付対象者であれば所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができます。詳しくはお問い合わせください。
お問合せ先
土岐市役所福祉課給付金窓口
電話:0572-54-1111 内線285・289
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
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