心身障害者扶養共済制度
概要
障がいのある方を扶養している保護者の方が、自ら生存中に毎月一定の掛け金を納めることにより、保護者の方に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定の年金を支給する制度です。
加入できる方
以下の要件をすべて満たす保護者の方
- 市内に住所を有する65歳未満の方
- 特別の疾病または障がいがない方
(注)障がい者1人に対して加入できる保護者は1人です。
障がい者の範囲
以下のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1~3級をお持ちの方
- 療育手帳をお持ちの方
- 身体、知的、精神に永続した障がいのある方で上記と同じ程度の方
加入の手続き
共済への加入および年金受け取りの際は以下の必要なものをご持参のうえ、福祉課までお申し込みください。
加入する場合に必要なもの
- 申込書
- 加入者と障がい者の住民票の写し
- 加入申込者告知書
- 障がい者の障がい証明等
- 印鑑
年金を請求する場合必要なもの
- 請求書
- 加入者の除籍抄本
- 死亡診断書
- 障がい者の戸籍抄本等
- 印鑑
年金額
加入された方(保護者)が死亡または重度障がい者となったときは請求により毎月、加入1口につき20,000円が支給されます。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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