障害児福祉手当

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ページ番号1003511  更新日 2025年4月1日

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精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満のお子さんに手当を支給する制度です。

障害児福祉手当について

対象

精神または身体に重度の障がいのある児童(20歳未満)本人に支給します。

条件

  • 所得制限があります。
  • 施設等に入所しているとき及び障がいを事由とした年金を受けているときは受けられません。

請求方法

認定請求書は、市役所福祉課にあります。
(詳しくは、障がい福祉係まで)

手当額

請求の翌月から月額 16,100円(令和7年4月1日現在)

支払方法

5月・8月・11月・2月に、前月分までを指定口座に振込みします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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