特別児童扶養手当

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ページ番号1003509  更新日 2025年4月1日

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障がいのあるお子さんのために

精神または身体に障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に手当を支給し、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

対象
  • 日本国内に住所があり、次のいずれかの障がいに該当する20歳未満の障がい児を養育している方
  • 療育手帳A1.A2 身体障害者手帳1.2級程度…重度
  • 療育手帳B1 身体障害者手帳3級程度…中度
    (手帳を所持していても障がいによっては認定されない場合もあります。)
  • 精神の障がいや肝臓、血液等の疾病で日常生活において常に介護を必要とする児童
条件
所得制限があります。
請求できない方
  1. 児童の住所が国内にないとき
  2. 児童が障がいを理由とする公的年金を受けているとき
  3. 児童が児童福祉施設等(通園施設を除く)に入所しているとき

手当額(令和7年4月1日現在)

月額 1級(重度)56,800円 2級(中度)37,830円

請求方法
認定請求書は福祉課にあります。(詳しくは障がい福祉係まで)
支払方法
4月・8月・12月に前月分までが指定の口座に振込まれます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
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