特別障害者手当

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ページ番号1003510  更新日 2025年4月1日

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身体又は精神と身体に著しい障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする、在宅で20歳以上の方に手当を支給する制度です。

特別障害者手当について

対象

身体又は精神と身体に著しい障がいがある20歳以上の方、本人に支給します。

条件

  • 所得制限があります。
  • 施設等に入所している時、及び3ヶ月以上入院しているときは受けられません。

請求方法認定

請求書は、市役所福祉課にあります。
(詳しくは、障がい福祉係まで)

手当額

請求の翌月から月額29,590円(令和7年4月1日現在)

支払方法

5月・8月・11月・2月に、前月分までを指定口座に振込みします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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