土岐市心身障害児福祉手当

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ページ番号1003512  更新日 2023年1月25日

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心身障がい児童(20歳未満のお子さん)の健やかな成長を助けるため、在宅で扶養または養育している親または養育者に手当を支給する制度です。

土岐市心身障害児福祉手当について

対象

身体障害者手帳または療育手帳を所持している児童(20歳未満)の親または養育者に支給します。

条件

  • 所得制限があります。
  • 特別児童扶養手当、障害児福祉手当の支給対象になっている児童の親・養育者は受けられません。
  • 対象児童が施設等に入所しているときは受けられません。

申請方法

認定申請書は、市役所福祉課にあります。(詳しくは、障がい福祉係まで)

手当額

請求の翌月から月額 5,000円 (平成30年4月1日現在)

支払方法

5月・8月・11月・2月に、前月分までを指定口座に振込みします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
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