【後期高齢者医療制度】一部負担金の減免等の制度

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ページ番号1005880  更新日 2023年2月13日

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災害や失業等の理由により、一時的に著しく収入が減少し生活が困難となった場合に、一定期間内に限り医療費の自己負担額(一部負担金)の減免等を受けられる場合があります。

対象となる方

被保険者又はその属する世帯の世帯主が次の1~4のいずれかに該当し、当該世帯の基準生活費のうちに実収入月額の占める割合が基準以下の方。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき
  2. 死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、収入が著しく減少したとき。
  3. 事業又は業務の休止若しくは廃止、事業における著しい損失、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

対象とならない場合

上記にかかわらず、後期高齢者医療保険料を滞納している場合は、一部負担金の減免等を受けることができません。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りではありません。

減免等の基準

  1. 実収入月額が基準生活費×1.155以下…一部負担金を免除
  2. 実収入月額が基準生活費×1.21以下…一部負担金の8割以内を減額
  3. 実収入月額が基準生活費×1.26以下…一部負担金の5割以内を減額
  4. 上記1~3の基準に該当しない場合で必要と認められるとき…一部負担金の徴収を猶予

期間

減免:申請月以降12か月につき3か月以内

徴収猶予:6か月以内

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
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