マイナ保険証をご利用ください
令和6年12月2日以降の保険証等の利用
現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。
ただし移行後も、お手元の健康保険証は、2025年7月31日まで使用できます。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証またはお手元の健康保険証を使って医療機関を受診することができます。
※マイナンバーカードをお持ちの場合でも、健康保険証としての利用登録をしないとご利用いただけません。利用登録の手続きは、パソコンやスマートフォン、医療機関・薬局の受付、セブン銀行ATM等から簡単にできます。
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マイナポータルサイト(外部リンク)
マイナ保険証利用登録
マイナ保険証をお持ちではない方
引き続きお手元の健康保険証をご利用いただけます。健康保険証の有効期限後は、ご本人の申請によらず、「資格確認書」を送付する予定です。
※「資格確認書」を医療機関に提示することで、これまで通り一定の自己負担割合で受診や投薬が受けられます。
令和6年12月2日以降、新たに被保険者になる方
マイナ保険証の登録状況にかかわらず、すべての方に「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証のメリット
医療費を節約できる
紙の保険証よりも、皆さまの保険料でまかなわれている医療費を20円節約でき、自己負担が低くなります。
より良い医療が受けられる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
利用できる医療機関・薬局
専用のカードリーダーが設置されている医療機関・薬局で利用が可能です。また、対応している医療機関・薬局では、目印として「マイナ受付」のポスター・ステッカー等が掲示されます。
- マイナンバーカードを使った受付方法(厚生労働省リーフレット) (PDF 655.1KB)
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対応している医療機関・薬局(外部リンク)
※カードリーダーが設置されていない病院等では、保険証が必要となりますのでご注意ください。
<健康保険証利用の申し込みやマイナンバーカードについてのお問合せ先>
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
外部リンク
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
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