後期高齢者医療制度

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ページ番号1003923  更新日 2023年6月30日

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制度のしくみ

目的

急速な少子高齢化が進む中、国民皆保険を守り、高齢者の方々が安心して医療を受け続けられるようにするため、みんなで医療費を負担する支えあいのしくみとして、平成20年4月に後期高齢者医療制度が設けられました。

対象となる方

  • 75歳以上の方
    ※特に加入手続きの必要はありません。75歳の誕生日に、これまで加入していた医療保険の資格を失い、後期高齢者医療制度の被保険者となります。(生活保護を受けている方は被保険者となりません。)
  • 65歳~74歳で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた方

運営と役割

後期高齢者医療制度は、都道府県単位で設置されている後期高齢者医療広域連合(岐阜県後期高齢者医療広域連合)が保険者となります。土岐市は窓口業務を行います。

役割について
広域連合の役割 土岐市の役割
被保険者の認定 保険証の引渡し
保険証の交付 申請や届け出の受付
保険料の決定 保険料の徴収
医療の給付 健康診査(広域連合から委託)

お医者さんにかかるとき

窓口での自己負担割合

医療機関にかかるときの自己負担割合は、かかった医療費の1割、2割または3割です。保険証に自己負担割合(1割、2割または3割)が明記されていますので、ご確認ください。

高額療養費

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合には、申請(初回のみ)して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額(自己負担割合が3割の方)
所得区分 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者Ⅲ 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【140,100円】※注1
現役並み所得者Ⅱ 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円】※注1
現役並み所得者Ⅰ 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円】※注1
自己負担限度額(自己負担割合が1割または2割の方)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般Ⅱ 6,000円+(総医療費-30,000円)×10%または18,000円のいずれか低い額 ※注2、3 57,600円 【44,400円】※注1
一般Ⅰ 18,000円 ※注2 57,600円 【44,400円】※注1
区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 8,000円 15,000円
  • 現役並み所得者Ⅲ・・・課税所得690万円以上の方
  • 現役並み所得者Ⅱ・・・課税所得380万円以上の方
  • 現役並み所得者Ⅰ・・・課税所得145万円以上の方
  • 一般Ⅱ・・・世帯内の被保険者のうち、住民税課税所得が最大の方の課税所得が28万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上の方(世帯内の被保険者数が2人以上の場合は、年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上の方)
  • 一般Ⅰ・・・現役並み所得者、一般Ⅱ、区分Ⅱ、区分Ⅰ以外の方
  • 区分Ⅱ・・・世帯の全員が住民税非課税の方で区分Ⅰ以外の方
  • 区分Ⅰ・・・世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円となる方

注1・・・【 】内は過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えたことが3回以上あった場合の4回目以降の限度額

注2・・・年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円

注3・・・2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額が3,000円までに抑えられます。(配慮措置:令和4年10月1日から3年間)

※高額療養費に該当した方には通知がありますので、通知が届きましたら市役所または各支所へ申請してください。なお、一度申請していただきますと2回目以降高額療養費に該当すると、1回目に申請していただいた口座へ自動的に振込みます。

高額医療・高額介護合算制度

同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、1年間の医療費の自己負担額と介護サービス費の自己負担額を合算した額が、世帯単位の算定基準額を超えた場合、市役所窓口に申請して認められると「高額介護合算療養費」として支給されます。

自己負担限度額(毎年8月から翌年7月までを1年として計算します。)
区分 高額医療・高額介護合算制度における1年間の自己負担限度額
現役並み所得者Ⅲ 212万円
現役並み所得者Ⅱ 141万円
現役並み所得者Ⅰ 67万円
一般Ⅱ、一般Ⅰ 56万円
区分Ⅱ 31万円
区分Ⅰ 19万円 ※注

注・・・介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円

  • ※高額介護合算療養費に該当した方には通知がありますので、通知が届きましたら市役所または各支所へ申請してください。
  • ※医療費または介護サービス費のどちらかの自己負担額が0円の場合は支給されません。
  • ※計算した支給額が500円以下の場合は支給されません。

被保険者が亡くなられた場合

被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った方に対し葬祭費5万円が支給されます。
手続きは市役所または各支所で行ってください。

保険料

後期高齢者医療保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割率は、広域連合で2年ごとに県内均一で決められます。

令和4・5年度の保険料=均等割額+所得割額

  • 均等割額・・・46,023円
  • 所得割額・・・所得(総所得金額等-43万円(基礎控除額))×所得割率8.90%
  • ※保険料の賦課限度額は、被保険者1人当たり年間66万円です。
  • ※合計所得金額が2,400万円を超える方は、基礎控除額が少なくなります。

保険料の軽減

保険料の均等割額が世帯の所得に応じて軽減されます。

軽減割合について
軽減割合 同一世帯の世帯主及び被保険者全員の総所得金額等の合計
7割 【43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等※の数-1)】以下の世帯
5割 【43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等※の数-1)+29万円×世帯の被保険者数】以下の世帯
2割 【43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等※の数-1)+53.5万円×世帯の被保険者数】以下の世帯

軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ)を差し引いた額となります。

軽減判定日は毎年4月1日または資格を取得した日となります。

※給与所得者等とは・・・一定の給与所得がある方(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入額が、65歳以上で125万円超または65歳未満で60万円超)

被用者保険の被扶養者だった方への軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険※の被扶養者であった方は、所得割額の負担はありません。均等割額は、制度に加入後2年経過する月までの間に限り5割軽減となります。(ただし所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。)

※被用者保険とは・・・協会けんぽ、健康保険組合、船員保険、共済組合の公的医療保険の総称(国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。)

保険料の納付方法

後期高齢者医療保険料は原則、年金から天引きされます【特別徴収】。ただし、下記に該当する場合は年金からの天引きとなりません。

  • 年金受給額が年間18万円未満の方
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える方
  • 介護保険料を年金から天引きされていない方

年金からの天引きとならない方は、納付書や口座振替により、7月から3月までの9回にわけて保険料を納めます【普通徴収】。保険料の納付は、納め忘れのない便利な口座振替をご利用ください。

口座振替をご希望される方は、銀行あるいは市役所窓口へお申し込みください。

手続きに必要なもの・・・保険証、預貯金通帳、通帳のお届け印

年金からのお支払いを口座振替に変更できます

保険料を年金からお支払いいただいている方も、口座振替に変更することができます。 口座振替によるお支払いをご希望される方は、市役所窓口にお問合せください。

手続きに必要なもの
  • 保険証、預貯金通帳、通帳のお届け印
  • 口座振替利用申込書、納付方法変更申出書(用紙は市役所にあります。)
ご注意いただくこと
  • これまでの納付実績などにより、口座振替への変更が認められない場合があります。
  • 手続きをする日によって、年金からのお支払いが中止される月が異なります。
  • ※引き続き、年金からのお支払いを希望される方は、手続きの必要はありません。
  • ※口座振替に変更した場合、保険料を支払われた方に社会保険料控除が適用されます。詳しくは、最寄りの税務署または市役所税務課にお問合せください。

こんなときは必ず手続きを

手続きには、届出者の身分を証明するもの(免許証など)が必要です。被保険者と同一住所でない方が代理で手続きをする際には、委任状が必要となります。その他手続きに必要なものは次のとおりです。

加入

県外から転入したとき
負担区分等証明書、預貯金通帳、通帳のお届け印
県内他市から転入したとき
預貯金通帳、通帳のお届け印
一定の障がいのある65歳以上の人で、被保険者としての認定を受けようとするとき
身体障害者手帳その他障がいの状態が明らかにできる書類、保険証(国保など)、預貯金通帳、通帳のお届け印
生活保護を受けなくなったとき
生活保護廃止決定通知、預貯金通帳、通帳のお届け印

脱退

転出するとき
保険証、預貯金通帳
被保険者が死亡したとき
保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証(ある方のみ)、葬祭を行った方の預貯金通帳、喪主の確認ができるもの(会葬礼状または領収書等)、相続人の預貯金通帳
生活保護を受けることになったとき
生活保護開始決定通知、保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証(ある方のみ)、預貯金通帳

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
保険年金係:0572-54-1346
保険給付係:0572-54-1347
ファクス:0572-54-8947
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