地域集会所の整備費用に補助金を交付します
土岐市地域集会所整備補助金交付事業
土岐市では、住民自治や地域コミュニティ活動の推進に資するため、自治会が地域集会所の新築や改修等を行う場合に、事業費の一部を補助しています。
制度の概要
1 補助対象経費
補助対象経費は、地域集会所の新築、増・改築、改修等(以下「建設等」という。)に関する費用とします。ただし、次の費用は補助の対象から除外します。
- 建設等に関する事務手数料及び負担金
例:水道加入金、電話加入金、電気使用料、建築確認申請、登記手続等に支払う費用等 - 備品購入費用
- 改築の場合の既存建築物の取壊し費用及び整地費用
- 国や県、市その他の団体から受けた補助金の額、保険等の対象となる経費等
2 補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額とします。限度額は、建設等の区分によって、自治会を構成する世帯の数に応じて定める額とします。(1,000未満の額は切捨てます。)
建設等の区分 | 自治会を構成する世帯の数 | 限度額 |
---|---|---|
新築、改築及び取得 | ~100世帯以下 | 750万円 |
101世帯~150世帯 | 800万円 | |
151世帯~200世帯 | 850万円 | |
201世帯~250世帯 | 900万円 | |
251世帯~300世帯 | 950万円 | |
301世帯以上 | 1,000万円 | |
増築及び改修 | 全ての自治会 | 200万円 |
(注)自治会を構成する世帯の数の基準日は、補助金の交付を申請する日の属する年度の4月1日です。
補助金の額の例
- 新築で事業費が2,400万円の場合(自治会を構成する世帯の数/130世帯)
補助金の額 800万円 - 改修で事業費が450万円の場合
補助金の額 150万円
3 再申請の制限
この要綱による補助金の交付を受けた自治会は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から数えて10年間(増築、改修の場合は5年間)、補助金の交付の申請をすることができません。ただし、台風・地震、火災等を原因とする申請は、例外とすることがあります。
4 補助金の申請の流れ
- 補助金の申請は、着工前に申請してください。
- 補助対象事業は、同じ会計年度内で完了してください。
- 補助金は予算の範囲内で交付します。翌年度に事業を計画している自治会は、事前にご相談ください。
関連資料
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
地域振興部 市民活動課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1207 ファクス:0572-55-6310
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内