土岐市共助のまちづくり補助金
補助の目的
区又は町内会(以下「自治会」という。)が行う課題解決や活動の活発化に向けた自主的な取組を支援し、安心・安全で住みやすいまちづくりを行う自治会の活動を維持又は活性化を図ることを目的としています。
補助の対象団体
土岐市内に所在する区単位又は町内会単位を対象としています。
同一の自治会が同一年度内に重複してこの補助金の交付を受けることはできません。ただし、協力・連携事業及び合併事業においては、補助対象経費を算定する際に自治会数から、既に同一年度内に補助金の交付を受けた自治会を除いた場合、申請できます。
補助内容
(1)補助対象経費
次のいずれかに該当する新規事業又は拡充事業が対象となります。
補助対象事業 | 内容 | 補助対象経費 | 補助上限額 | 同一事業における補助回数 |
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コミュニティ推進事業 | 自治会のコミュニティづくりの推進又は役員等の担い手不足解消のための事業 | 報償費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 | 10万円 | 5回まで |
加入促進事業 | 自治会加入者を増やすための対策事業 | 報償費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 | 10万円 | 5回まで |
協力・連携事業 | 単独での行事等の実施が難しくなっている町内会が、近隣の自治会と協力・連携して行う新たな交流事業 | 報償費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 | 当該事業を実施する町内会数に5万円を乗じた額に20万円を加えた額(上限60万円) | 3回まで |
合併事業 | 自治会の合併に向けて取り組む事業 | 消耗品費、印刷製本費、通信運搬費 | 当該事業を実施する町内会数に5万円を乗じた額に5万円を加えた額 | 2回まで |
事業ごとに対象となる経費が定められていますが、共通して以下のような経費は対象となりません。
- 事務所等の家賃や維持管理費など団体の運営経費
- 団体のメンバーの人件費や謝礼など
- 慰労目的の食糧費など
- 営利、宗教又は政治に係る活動が目的と認められる事業に係る経費
- 市、その他の団体からの補助金を受けている事業に係る経費
- 交付決定前に着手した事業に係る経費
(2)補助金の額
補助対象となる経費から事業に係る収入額(参加者負担金等)を除いた額から、補助上限額(補助率10分の10)の範囲内で補助金額を算出します。
(3)補助事業期間
交付決定を受けた日以降に事業に着手し、令和7年3月31日までに事業を完了してください。
申請手続
(1)提出書類
申請にあたっては、以下の書類を作成、準備してください。様式は下記からダウンロードできます。
- 土岐市共助のまちづくり補助金交付申請書
- 補助事業実施計画書<交付申請書別紙1>
- 収支予算書<交付申請書別紙2>
- その他事業を説明する資料 など
(2)申請書の提出
下記へ持参してください。
(市役所閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
※ 提出された申請書類は、返却はしません。
事業の実施、完了、変更報告等
(1)事業の実施
- 事業着手前に必要な許認可等を取得したうえで事業を開始してください。守られない場合は、補助金の交付決定取消や返還をしていただく場合があります。
- 領収証のない経費は、補助対象外となります。また、領収書等の宛名は補助事業者名(申請された団体の名称)としてください。
(2)事業の完了
事業完了後、以下の書類を作成、準備し、事業完了後30日以内または令和7年4月10日(木曜日)までに提出してください。提出された書類等を基に、交付すべき補助金の額を確定し、土岐市共助のまちづくり補助金の額の確定通知書を送付します。様式は下記からダウンロードできます。
- 補助事業等実績報告書
- 補助事業実施報告書<実績報告書別紙1>
- 行事を行った場合、その内容が分かるもの
(例:チラシ、パンフレット、住民へのお知らせ 活動状況の分かる写真 など) - 収支決算書<実績報告書別紙2>
- 支出に関わる領収証、受領証等の支払を証明するものの写し
ATMや銀行などでのお振込みを行った場合は、振込通知書と、支払の内容が分かる資料(契約書や請求書など)を併せて提出してください。
(3)補助金の支払い
補助金は原則として事業完了後、補助金額が確定した後に口座振込により支払いします。
補助対象経費が申請時よりも減額となった場合は、補助金額を減額します。逆に申請時よりも増額となっても、補助金額は増額できません。
確定通知書の受領後、土岐市共助のまちづくり補助金に係る(概算払)交付請求書を提出してください。請求書の提出から約1カ月後に指定された口座に振込みます。
また、必要に応じて概算払により事業完了前に交付を受けることもできます。この場合、事業完了後に、交付した補助金の精算が必要になります。
(4)事業の変更、中止
事業を実施していく中で事業内容や経費の配分に変更が生じる場合、または事情により事業を中止、廃止する場合は、市民活動課へご相談ください。
募集要項・様式
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申請書 (Word 19.5KB)
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申請書 (PDF 60.0KB)
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実績報告書 (Word 20.1KB)
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実績報告書 (PDF 91.1KB)
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請求書 (Word 19.5KB)
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請求書 (PDF 58.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
地域振興部 市民活動課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1207 ファクス:0572-55-6310
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