地縁団体について

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ページ番号1004338  更新日 2023年1月25日

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平成3年4月2日から地方自治法の改正により、自治会や町内会などの地縁による団体のうち、一定の要件を満たせば、所要の手続きの下に権利能力を取得できるようになりました。(地方自治法第260条の2)
施行以前、自治会や町内会などは、PTAや青年団などと同じく法的には通常「権利能力なき社団」と位置付けられ、団体名義では不動産登記などができず、財産上の問題(便宜上個人名義であったため、死亡などの場合の名義変更など)が生じていました。
しかし、施行により自治会や町内会などが法人格を取得できるようになり、不動産などの登記を自治会名などでできるようになりました。
認可申請については、事前にまちづくり推進課でご相談ください。

手続きについて

手続きは必要書類を郵送で提出していただくことでも行っていただけます。
新型コロナウィルス感染予防のためぜひご利用ください。

自治会の総会を「書面表決」により開催された場合に、告示事項変更届出書に添付していただく議事録の例を作成しましたので参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 市民活動課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1207 ファクス:0572-55-6310
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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