結婚新生活応援補助金
土岐市で新婚生活をスタートされるご夫婦に対し、住宅の取得、賃借、リフォームに要した費用や、引越費用を補助します。
対象となる方
次の条件を全て満たす世帯が対象となります
- 令和7年1月1日~令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
- 夫婦の直近の所得の合計額が500万円未満であること
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、奨学金の年間返済額を所得から控除します
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦ともに市内の対象住宅に居住していること
- 夫婦ともに市税を滞納していないこと
- 申請日から3年以上土岐市に居住する意思があること
対象となる費用
費用の区分 |
内容 |
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住宅取得費用 |
婚姻のために取得した住宅の新築または購入に要した費用 ※婚姻日より前に取得した住宅の場合は、婚姻日から過去1年以内に取得した住宅に限ります ※土地の購入に係る費用は対象となりません |
住宅賃借費用 |
婚姻のために賃借した住宅の家賃等(家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) ※婚姻日より前に賃借した住宅の場合は、婚姻日から過去1年以内に賃借した住宅に限ります。 ※同居を開始した月以降の費用に限ります。 ※夫婦どちらかの勤務先から住居手当等が支給されている場合は、その額を除きます。 |
住宅リフォーム費用 |
婚姻のために実施した住宅機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用 ※婚姻日より前にリフォームを行った場合、婚姻日から過去1年以内に実施したリフォームに限ります。 ※次の経費は対象となりません。 〇車庫、カーポート、物置等の設置工事費 〇門、フェンス、植栽等の外構工事費 〇移動、取り外しが可能な家具の購入・設置費 〇電話、インターネット等の配線工事費 〇DIYの材料費 〇敷地の造成費用 |
引越費用 |
婚姻のための引越費用 ※婚姻日より前に引越しした場合、婚姻日から起算して過去1年以内の引越しに限ります。 ※引越し業者、運送業者等へ支払った費用に限ります。 |
補助金の額
夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円以内
上記以外の世帯 30万円以内
※千円未満の端数切り捨て
※夫婦の一方もしくは双方が過去に同補助金を受給していると対象外となります。
※上限額に達しなかった場合で、翌年度にも支払が発生する場合は、再度申請することができます。
手続方法
申請等にあたっては、以下の書類を下記へ提出してください。
申請時
結婚新生活応援補助金申請書に必要事項を記入の上、以下の書類を添付して下記担当課へ提出してください(郵送可)。
- 戸籍謄本の写し又は婚姻届受理証明書
- 夫婦双方の所得証明書
- 奨学金の返済額が分かる書類の写し(貸与型奨学金の返済を現に行っている場合に限る。)
- 補助対象費用を支払ったことが分かる書類の写し
- 住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し(住宅取得費用に限る。)
- 住宅の賃貸借契約書の写し及び住宅手当等支給証明書(住宅賃借費用に限る。)
- 住宅のリフォームに係る工事請負契約書又は請書の写し(住宅リフォーム費用に限る。)
- 誓約書
- 同意書
(注)
申請書提出後、市による審査を行い、交付決定通知書により申請者に通知しますので、その後、交付請求書を下記担当課へ提出してください。
交付請求書を確認後、指定された口座へ補助金を振込みます。
関連資料
申請書等
土岐市結婚新生活応援補助金に関する様式
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結婚新生活応援補助金申請書 (Word 45.0KB)
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結婚新生活応援補助金申請書 (PDF 58.8KB)
-
住宅手当支給証明書 (Word 35.5KB)
-
住宅手当支給証明書 (PDF 48.1KB)
-
誓約書 (Word 31.5KB)
-
誓約書 (PDF 50.8KB)
-
同意書 (Word 31.0KB)
-
同意書 (PDF 54.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
地域振興部 市民活動課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1207 ファクス:0572-55-6310
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