防火対象物(建物)の新築・増改築と使用用途変更の際は消防に相談を!

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ページ番号1001636  更新日 2023年11月6日

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消防法施行令別表第1に掲げる用途の防火対象物は、構造・規模及び収容人員により、消防用設備等の設置が義務付けられています。
建物を新築する場合、建築基準法上の届出及び消防の同意が必要であり、その際、消防関係法令などに基づき必要な消防用設備等の設置の指示や消防検査を実施しています。
また、増改築や違う用途のテナントの入店等で、新たに消防用設備等の設置義務が生じる場合があります。
防火対象物の新築・増改築及び使用用途を変更する場合は、一度消防にお問い合わせください。

消防用設備等の設置義務が生じた増改築の例

  • 棟と棟を渡り廊下で接続した。
  • 木造の小屋を増築した。
  • 内装工事をした。
  • 防犯のため、窓に格子を取り付けた。
  • 違う用途のテナントが入店した。

イラスト:消太

消防用設備等の設置義務が生じた事例

詳しくは下記添付ファイルを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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