飲食店等に対する消火器の設置基準が強化されます!

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ページ番号1001637  更新日 2023年1月25日

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平成28年12月、新潟県糸魚川市において、焼損棟数147棟、負傷者17名に及ぶ大規模な火災が発生しました。出火原因は、飲食店での『こんろ消し忘れ』によるものとされています。

この火災を踏まえ、飲食店等における消火器の設置基準が強化され、これまで義務のなかった小規模な飲食店等にも、消火器の設置が義務付けられることになりました。

新たに消火器の設置が義務付けられる飲食店等

延べ面積が150平方メートル未満のもののうち、こんろ等の火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けた飲食店が、新たに対象となります。

(注)火を使用する設備又は器具とは、調理を目的とする「こんろ」「グリル」など火を使用するものであり、火を使用しないIHコンロは対象となりません。

防火上有効な措置

新たに消火器の設置を義務付けられる飲食店等のうち、以下の装置等が設けられている場合は、消火器の設置が免除されます。

  • ア.調理油過熱防止装置
    鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
  • イ.自動消火装置
    火を使用する設備等の火災を自動的に感知してガスの供給を停止し、火を消す装置
  • ウ.その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置
    過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットこんろ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等

(注)鍋等からのふきこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する立ち消え防止安全装置については、これに該当しません。

イラスト:消火器を使う男性

施行日

平成31年(2019年)10月1日

関係通知等

消火器の点検及び結果の報告

設置された消火器は、6か月ごとの点検と、その結果を1年に1回消防署へ報告することが必要です。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
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