消防法令違反による命令

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ページ番号1001639  更新日 2024年11月22日

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1 命令とは

消防本部では、市内の防火対象物等に対し定期的に立入検査を実施し、消防法令等を遵守しているか確認をしています。
立入検査において消防法令等に違反しているのを確認した場合、消防法令等を遵守するよう行政指導を行いますが、行政指導に従わない場合には防火対象物等の関係者に改修等の命令を行うことになります。また、命令を行った場合には、消防法令等に基づき公示を行います。

2 公示とは

防火対象物等に消防法令違反があり命令を行った時の公示は、消防機関によって改修等の命令が行われたことを標識等により周知することで、利用者等が火災等による不測の被害を受けることを防ぐために必要な措置を講じることができるようにするものです。

3 公示の期間

命令を行ったときは速やかに公示し、命令事項の履行等により命令が効力を失うまでの間、維持する必要があります。

4 公示の方法

公示の方法は次のとおりです。

  1. 違反している建物等へ標識の設置
  2. 消防本部、消防署の掲示板への掲示
  3. ホームページへの掲載

5 現在命令されている違反対象物

令和6年11月22日現在

防火対象物又は危険物施設の名称 防火対象物又は危険物施設の所在地 用途 命令を受けた者の氏名

命令を

行った日
命令内容 命令をした者
ヤマ忠木股製陶合資会社

土岐市肥田町肥田361番地1

361番地2

361番地4

361番地5

361番地6

361番地7

361番地9

358番地1の1の2

358番地3

工場

木股 智洋

令和5年

4月24日

令和5年7月26日までに建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。

土岐市

北消防署長
駄知旧車館

土岐市駄知町

1410番地

1405番地3

1408番地5

1408番地6

1409番地2

1411番地
博物館 中根 眞人

令和5年

7月19日
令和5年10月19日までに建物全体に自動火災報知設備及び屋内消火栓設備を設置すること。

土岐市

南消防署長

丸正山内陶器店

倉庫B
土岐市肥田町肥田字諏訪平2807番地7 倉庫 山内 秀樹

令和6年

3月25日
令和6年6月23日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。

土岐市

北消防署長

有限会社

カク林製陶所

土岐市駄知町

1919番地1

1920番地4

1920番地7

1920番地8
工場  林 英樹

令和6年

3月29日
令和6年6月24日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。

土岐市

南消防署長

山保製陶

株式会社

土岐市駄知町

132番地1

132番地2

133番地

136番地

137番地1

137番地2

138番地

139番地1

139番地9

工場

加藤 征吾

令和6年

4月24日

令和6年7月24日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。

土岐市

南消防署長

三友製陶所

土岐市駄知町

985番地

工場

加藤 澄保

令和6年

5月28日

令和6年8月28日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。

土岐市

南消防署長

丸三製陶

株式会社

土岐市駄知町

1369番地1

工場 塚本 常太 令和6年11月19日 令和7年2月19日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。

土岐市

南消防署長

 

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
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