消防法令違反による命令
1 命令とは
消防本部では、市内の防火対象物等に対し定期的に立入検査を実施し、消防法令等を遵守しているか確認をしています。
立入検査において消防法令等に違反しているのを確認した場合、消防法令等を遵守するよう行政指導を行いますが、行政指導に従わない場合には防火対象物等の関係者に改修等の命令を行うことになります。また、命令を行った場合には、消防法令等に基づき公示を行います。
2 公示とは
防火対象物等に消防法令違反があり命令を行った時の公示は、消防機関によって改修等の命令が行われたことを標識等により周知することで、利用者等が火災等による不測の被害を受けることを防ぐために必要な措置を講じることができるようにするものです。
3 公示の期間
命令を行ったときは速やかに公示し、命令事項の履行等により命令が効力を失うまでの間、維持する必要があります。
4 公示の方法
公示の方法は次のとおりです。
- 違反している建物等へ標識の設置
- 消防本部、消防署の掲示板への掲示
- ホームページへの掲載
5 現在命令されている違反対象物
令和6年11月22日現在
防火対象物又は危険物施設の名称 | 防火対象物又は危険物施設の所在地 | 用途 | 命令を受けた者の氏名 |
命令を 行った日 |
命令内容 | 命令をした者 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤマ忠木股製陶合資会社 |
土岐市肥田町肥田361番地1 361番地2 361番地4 361番地5 361番地6 361番地7 361番地9 358番地1の1の2 358番地3 |
工場 |
木股 智洋 |
令和5年 4月24日 |
令和5年7月26日までに建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。 |
土岐市 北消防署長 |
駄知旧車館 |
土岐市駄知町 1410番地 1405番地3 1408番地5 1408番地6 1409番地2 1411番地 |
博物館 | 中根 眞人 |
令和5年 7月19日 |
令和5年10月19日までに建物全体に自動火災報知設備及び屋内消火栓設備を設置すること。 |
土岐市 南消防署長 |
丸正山内陶器店 倉庫B |
土岐市肥田町肥田字諏訪平2807番地7 | 倉庫 | 山内 秀樹 |
令和6年 3月25日 |
令和6年6月23日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。 |
土岐市 北消防署長 |
有限会社 カク林製陶所 |
土岐市駄知町 1919番地1 1920番地4 1920番地7 1920番地8 |
工場 | 林 英樹 |
令和6年 3月29日 |
令和6年6月24日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。 |
土岐市 南消防署長 |
山保製陶 株式会社 |
土岐市駄知町 132番地1 132番地2 133番地 136番地 137番地1 137番地2 138番地 139番地1 139番地9 |
工場 |
加藤 征吾 |
令和6年 4月24日 |
令和6年7月24日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。 |
土岐市 南消防署長 |
三友製陶所 |
土岐市駄知町 985番地 |
工場 |
加藤 澄保 |
令和6年 5月28日 |
令和6年8月28日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。 |
土岐市 南消防署長 |
丸三製陶 株式会社 |
土岐市駄知町 1369番地1 |
工場 | 塚本 常太 | 令和6年11月19日 | 令和7年2月19日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。 |
土岐市 南消防署長 |
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