イベント会場(露店等)における防火管理

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ページ番号1001641  更新日 2023年1月25日

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イラスト:屋台

平成25年8月に京都府福知山市の花火大会会場で、露店から発生した火災により多数の死傷者が発生したことを踏まえ、土岐市火災予防条例の一部を改正しました。

1.屋内又は屋外での催しにおける消火器の準備

大勢の人が集まる催しにおいて対象となる火気器具等を使用する場合は、露店・屋台等の開設の有無にかかわらず、消火器(業務用)の設置を義務付けることとします。

対象となる催し

運動会やPTAなどの学校行事・自治会など地域社会が行う祭りなど、一定の社会的広がりを有するものが含まれます。
したがって、集合する者の範囲が個人的なつながりにとどまる場合(近親者によるバーベキューなど)は対象外となります。

対象火気器具

コンロ・グリドル・ストーブ・発電機 等

写真:コンロ

写真:グリドル

写真:ストーブ

写真:発電機

2.対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合

祭礼、縁日、花火大会、その他多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合については、事前の届け出を義務付けます。

詳細については、消防本部予防課(内線333)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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