屋外で大規模な催しを開催する場合の防火管理

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ページ番号1001643  更新日 2023年2月6日

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祭礼、縁日、花火大会等の催しのうち大規模なものについては、会場に多数の人が集まり混雑が生じることで、火災発生時の消火及び避難が困難となり、被害を拡大させる恐れがあります。特に多数の対象火気器具等を使用する催しにおいては、火災危険が高まり重大な被害を招く恐れがあります。
このため、こうした催しを主催する者の責任と役割りを明確化し、防火管理体制を構築する必要があることから、主催する者に防火担当者の選任を義務付けます。

1.指定催しの指定について

祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に重大な被害を与えるおそれがあるもと認められるものを「指定催し」として消防長が指定します。また、指定する場合は、主催者に意見等を聞いたうえで、書面により通知されます。

  • ア.大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する屋外催し
  • イ.露店等が100店以上出店する屋外催し

(注)アとイの両方の要件を満たす屋外催しを対象とすることを想定しています。

イラスト:「夏」「祭」のうちわと水風船2つ

2.指定催しを開催する場合

「指定催し」を主催する者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、この計画に従って火災予防上必要な業務を行わせなければなりません。また、この催しを開催する日の14日前までにこの計画を消防機関に提出することを義務付けます。

火災予防上必要な業務に関する計画提出書(Word)

火災予防上必要な業務に関する計画

  • 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
  • 対象火気器具等の使用および危険物の取扱いの把握に関すること
  • 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
  • 対象火気器具等に対する消火の準備に関すること
  • 火災が発生した場合における初期消火活動、消防機関への通報連絡及び観客の避難誘導に関すること。
  • その他火災予防上必要な業務に関すること。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
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