違反対象物公表制度

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001638  更新日 2024年4月12日

印刷大きな文字で印刷

建物の利用者自らが利用する建物の火災危険性について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を、土岐市ホームページに公表する制度です。

イラスト:違反対象物公表制度の流れ

公表の対象となる建物

飲食店、物品販売店、ホテルなど不特定多数の方が利用するもの、病院や社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物です。

公表の対象となる違反

建物に設置が義務付けられた消防用設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が、一切設置されていない重大消防法令違反です。

イラスト:屋内消火栓
屋内消火栓設備
イラスト:スプリンクラー
スプリンクラー設備
イラスト:火災警報器
自動火災報知設備

公表の時期

消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過しても、その違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。

現在公表されている違反対象物

違反対象物一覧(令和6年4月12日現在)

防 火 対 象 物

違 反 内 容

名 称

所 在 地

違 反 事 項

根 拠 法 令 条 項

公 表 年 月 日
たちばなや 土岐市泉町久尻字更生町44番地8、19 屋内消火栓設備未設置
自動火災報知設備未設置
消防法施行令第11条第1項第2号
消防法施行令第21条第1項第3号イ
令和6年4月12日
         

 

建物関係者の皆様へ

所有、管理する建物で用途の変更、増改築などの工事を行う場合は、事前に消防本部予防課にご相談ください。

これらの変更や工事によって、新たに消防用設備の設置が必要となることがあり、設置されないときは公表の対象となります。

関連記事

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内