危害予防規程変更届

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001790  更新日 2023年1月25日

印刷大きな文字で印刷

申請書の内容

軽微な工事に伴う危害予防規程の変更の場合には届出が必要です。

記入上の注意

記載なし

申請できる方

製造業者

申請受付窓口

消防本部・予防課

郵送での受付

記載なし

手数料

なし

その他

様式第3(第6条関係)
法第28条第2項

リンク

記載なし

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内