火薬類製造施設完成検査申請書
申請書の内容
火薬類製造施設を設置又は変更したときは、完成検査を受けなければなりません。また完成検査証の交付を受けた後でなければ、当該施設を使用してはなりません。
記入上の注意
記載なし
申請できる方
火薬類製造施設の設置をし完成検査を受けようとする者
申請受付窓口
消防本部・予防課
郵送での受付
記載なし
手数料
土岐市手数料徴収条例による
その他
様式第14(第41条関係)
法第15条
リンク
記載なし
申請書等
火薬類製造施設完成検査申請
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
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