火薬類(煙火)消費許可申請書
申請書の内容
火薬類を爆発または燃焼させようとする者は許可を受けなければなりません。
消費しようとする日の20日前までに申請をしてください。
記入上の注意
添付書類
- 消費計画書
- 消費地付近の状況を示す図面
- 他法令の許可指令書等の写し
申請できる方
火薬類を消費しようとする者
申請受付窓口
消防本部・予防課
郵送での受付
記載なし
手数料
土岐市手数料徴収条例による
その他
様式第29(第48条関係)
法第25条第1項
リンク
記載なし
申請書等
火薬類(煙火)消費許可申請
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
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