火薬類製造施設軽微変更届

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ページ番号1001804  更新日 2023年1月25日

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申請書の内容

軽微な変更の工事をしたときはその完成後、遅滞なく届け出なければなりません。

記入上の注意

添付書類

変更の概要を記載した書面

申請できる方

軽微な変更をしようとする製造業者

申請受付窓口

消防本部・予防課

郵送での受付

記載なし

手数料

なし

その他

様式第5(第8条関係)
法第10条第2項

リンク

記載なし

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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