国土利用計画法

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ページ番号1003735  更新日 2023年1月25日

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国土利用計画法は、土地の投機的な取引や地価の上昇を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的とした法律です。国土利用計画法は、平成10年9月に制度が変更され、原則として事後届出制となりました。
なお、現在、土岐市においては、注視区域(法第27条の4)、監視区域(法第27条の7)、および規制区域(法第14条)の指定はありません。

事後届出について

届出の必要な土地取引

土岐市では5,000平方メートル以上の土地について売買などの取引をする場合は事後届出が必要です。

売買などの取引とは、売買、共有持分の譲渡、営業譲渡、交換、譲渡担保、予約完了権・買戻権等の譲渡、代物弁済、地上権・賃借権の設定・譲渡などです。

一団の土地取引

個々の取引面積は小さくても合計していくと一定面積以上となるような一団の土地取引は、届出に際して注意が必要です。

1.一定の面積以上の一団の土地に大きな建物を建設するため、たくさんの小さな敷地について一団の土地取引を行う場合。または、小さな土地を買い進んで一定面積以上になる場合。

イラスト:表 売る人:甲さん、乙さん、丙さん、丁さん 土地:い、ろ、は、に 買う人:Aさん (い+ろ+は+に)≧一定面積

この場合、事後届出は最初の取引からすべて必要

2.一定面積以上所有している人が切り売りしていく場合

イラスト:表 売る人:甲さん 土地:い、ろ、は、に 買う人:Aさん、Bさん、Cさん、Dさん (い+ろ+は+に)≧一定面積

この場合、事後届出はすべて※不要

※ただし、1回の契約で5,000平方メートル以上の土地取引をする場合は事後届出が必要。

契約から届出まで

契約をした場合は、土地に関する権利を取得した者(売買の場合であれば買主)は、利用目的等を書いた知事あての届出書を、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市役所に届けてください。
届出を受けた知事は、利用目的について審査をし、不適正と認めるときは、利用目的の変更を勧告することがあります。勧告に従わない場合には、その旨及びその勧告の内容を公表されることがあります。
届出日から3週間以上経過しても、変更を勧告する文書が通知されない場合には、届出された利用目的は適正なものとして認められたことになります。

事後届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

届出に必要な書類

届出に必要な提出書類
提出書類 備考 部数

土地売買等届出書

4部複写。(正本1部、副本3部)※副本1部に受付印を押印のうえ、返却。 4
届出に必要な添付書類
添付書類 備考 部数
1 位置図 縮尺5万分の1以上の地形図 4
2 付近の状況図 縮尺5千分の1以上の図面 4
3 見取図 土地の形状を明らかにした図面(公図の写しでも可) 4
4 契約を証する書類 届出に係る土地売買等の契約の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類 4

届出の詳しい内容については、岐阜県HPの「国土利用計画法に基づく届出制度について」をご確認ください。

届出書様式等については、岐阜県HPの「土地売買等の届出に関する手続き」からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

建設水道部 都市計画課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
都市計画係・建築係:0572-54-1165
工務係・開発指導係:0572-54-1166
ファクス:0572-54-7749
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