岐阜県土地開発事業の調整に関する規則に基づく土地開発の事前協議
土地開発事業とは
岐阜県土地開発事業の調整に関する規則に規定する開発事業とは、一団の土地の区画形質を変更する開発に係る工事及びその工事に係る計画のことをいいます。
適用範囲
この規則は、開発区域の面積が1ヘクタール以上又は建設する道路の延長が1キロメートル以上の土地開発事業について適用します。ただし、次のような場合には除外されます。
- 国又は地方公共団体が行うもの
- 国土利用計画法第18条の政令で定める法人その他知事が別に定める法人事業者であるもの
- 鉱業法の適用を受けるもの
- 砂利採取法第16条の認可を受けて行う砂利採取事業に係るものであって、河川法第6条第1項に規定する河川区域又は同法第54条第1項に規定する河川保全区域において行うもの及び一時農地を転用し、砂利取得後農地に復元するもの
- 都市計画法第87条の3または岐阜県事務処理の特例に関する条例の規定により同法第3章第1節に規定する事務を行う市町村の区域内において行うもの
- 農業、林業又は漁業の用に供する目的で行うものであって知事が別に定めるもの
- 非常災害に際し必要な応急措置として行うもの
- 前各号に掲げるもののほか、知事が別に定めるもの
申出の手続き
土地開発工事を施行しようとするかたは、「土地開発事業事前協議申出書」を提出してください。詳くは、都市計画課までお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ
建設水道部 都市計画課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
都市計画係・建築係:0572-54-1165
工務係・開発指導係:0572-54-1166
ファクス:0572-54-7749
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内