土地開発指導要綱

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ページ番号1003775  更新日 2023年1月25日

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開発とは

土地開発指導要綱に規定する開発行為とは、都市計画法第4条第12項に規定する主として建築物の建築又は特定工作物を建設する目的で行う土地の区画形質の変更のほか、すべての土地の区画形質の変更のことをいいます。

開発協議が必要な行為

開発行為の協議が必要なものは次のとおりです。

開発面積 1,000平方メートル以上

ただし、次のような場合は許可は不要です。(土地開発指導要綱第3条第2項各号)

  • 国、地方公共団体その他これに類する団体が行う開発行為
  • 都市計画法第29条第1項第4号から第10号までに規定する開発行為
  • 鉱業法に規定する鉱業に係るもの
  • 土地改良法に規定する土地改良事業の施行として行う開発行為
  • 農業のように供する目的で行われる土地開発事業で、土岐市農業委員会の承認を得て行われる開発行為
  • 災害応急措置としての開発行為

など

開発協議の手続き

開発協議を行おうとするものは、「開発行為等同意申請書(正1部・副1部)」に必要な図面と書類を添えて提出してください。
詳しくは、都市計画課までお尋ねください。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 都市計画課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
都市計画係・建築係:0572-54-1165
工務係・開発指導係:0572-54-1166
ファクス:0572-54-7749
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