伐採届
申請書の内容
森林を伐採するときは「伐採届」が必要です。 地域森林計画の対象となっている森林(保安林を除く)の木を伐採するときは、森林法により「伐採届」の提出が義務づけられています。地域森林計画の対象森林は、ぎふふぉれナビ、土岐市役所産業振興課または県農林事務所の窓口で確認できます。
記入上の注意
- 伐採届は伐採を始める30日前から90日前までに提出してください。
- 地域森林計画の対象となっている森林内で1ヘクタール以上の開発を伴う伐採を行う場合は、「伐採届」ではなく県農林事務所に「林地開発」の手続きが必要です。
申請できる方
- 森林所有者が自分で伐採するときは森林所有者が提出します。
- 伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは買い受けた人が提出します。
- 森林所有者が伐採業者などを雇って伐採したり、請負によって伐採するときは森林所有者と伐採業者等が連名で提出します。
申請受付窓口
土岐市役所2階産業振興課
郵送での受付
可能 ただし、事前に電話等で確認をお願いします。
手数料
無料
その他
- 作業道(路)開設に伴う場合には、備考欄に「作業道(路)開設」と記載すること。
- 備考欄に「林小班」を記載すること。
- 1ヘクタールを超える人工林の皆伐を行う場合は、伐採箇所図を添付すること。
リンク
このページに関するお問い合わせ
産業文化部 産業振興課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
商工係・企業立地・雇用対策係:0572-54-1213
農林係:0572-54-1214
ファクス:0572-55-7763
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