土岐市太陽光発電設備設置指導要綱
土岐市では、市内における太陽光発電設備の設置に関して、周辺地域の自然、景観及び生活環境への配慮と地元住民等への周知を促し、円滑な発電設備の導入が図られることを目的とした、土岐市太陽光発電設備設置指導要綱を施行しております。
本要綱では、太陽光発電設備設置の届出制度などの、太陽光発電設備設置に当たって事業者等の皆様にお願いしたい事項を盛り込んでいます。
要綱については以下をご覧いただき、事業者等の皆様のご協力をお願いいたします。
対象となる設置事業
太陽光発電設備の設置区域の土地の面積の合計が1,000平方メートル以上
ただし、土岐市土地開発指導要綱(平成14年土岐市告示第90号)第2条第3号に規定する開発行為等に該当する場合は、同要綱の規定に従うものとし、この要綱は適用されません。
事業者の方へお願いすること
- 地元住民等への計画の周知
- 関係法令等の遵守
- 自然・景観・生活環境への配慮、災害等の防止
- 災害や紛争等は、自己の責任において解決してください。
- 太陽光発電設備設置事業届出書の届出
届出書
太陽光発電設備の設置をしようとする事業者の方は、太陽光発電設備設置事業届出書を、設置事業に着手する日の50日前までに都市計画課開発指導係にご提出ください。
設置事業を変更または廃止、中断、再開するときは
太陽光発電設備設置事業の内容等を変更しようとするときは、太陽光発電設備設置事業変更届を都市計画課開発指導係にご提出ください。
太陽光発電設備設置事業を廃止、中断及び再開しようとするときは、太陽光発電設備設置事業廃止、中断、再開届を都市計画課開発指導係にご提出ください。
設置事業が完了したときは
設置事業が完了したときは、速やかに太陽光発電設備設置完了届を都市計画課開発指導係にご提出ください。
様式等
この要綱によるもののほか、手続きが必要な場合があります。
手続きの内容等、詳しくは下記までお問い合わせください。
申請書等
土岐市太陽光発電設備設置指導要綱様式
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このページに関するお問い合わせ
建設水道部 都市計画課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
都市計画係・建築係:0572-54-1165
工務係・開発指導係:0572-54-1166
ファクス:0572-54-7749
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