宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)
盛土等に伴う災害の防止を目的として、従来の「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土規制法」(通称「盛土規制法」)へ改正されました。
土岐市を含む岐阜県内の市町村では、全域が規制区域の対象になります。新しい基準による規制は令和7年4月1日から開始されます。令和7年3月31日までは改正前の「宅地造成等規制法」(旧法)が適用されます。
規制区域や技術基準、事務申請の手引き等は岐阜県ウェブサイトで公表しています。
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岐阜県庁ウェブサイト(外部リンク)
岐阜県庁ウェブサイト 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の施行について
宅地造成等規制法(旧法)
令和7年3月31日までは宅地造成等規制法(旧法)が適用されます。
なお、申請や事業期間が令和7年4月1日を跨ぐ場合の取り扱いは岐阜県ウェブサイト(上記)を確認ください。
このページに関するお問い合わせ
建設水道部 都市計画課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
都市計画係・建築係:0572-54-1165
工務係・開発指導係:0572-54-1166
ファクス:0572-54-7749
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