宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)

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ページ番号1008960  更新日 2024年12月27日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)

 盛土等に伴う災害の防止を目的として、従来の「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土規制法」(通称「盛土規制法」)へ改正されました。

 土岐市を含む岐阜県内の市町村では、全域が規制区域の対象になります。新しい基準による規制は令和7年4月1日から開始されます。令和7年3月31日までは改正前の「宅地造成等規制法」(旧法)が適用されます。

 規制区域や技術基準、事務申請の手引き等は岐阜県ウェブサイトで公表しています。

宅地造成等規制法(旧法)

令和7年3月31日までは宅地造成等規制法(旧法)が適用されます。

なお、申請や事業期間が令和7年4月1日を跨ぐ場合の取り扱いは岐阜県ウェブサイト(上記)を確認ください。

このページに関するお問い合わせ

建設水道部 都市計画課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
都市計画係・建築係:0572-54-1165
工務係・開発指導係:0572-54-1166
ファクス:0572-54-7749
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
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