外部公益通報

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1011233  更新日 2026年4月28日

印刷大きな文字で印刷

 土岐市では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。

外部公益通報とは

 外部公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、自身の勤務先において法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしていることを、その法令違反行為について処分等を行う権限を有している行政機関に対して通報することをいいます。
 なお、制度に関する詳細は、消費者庁ホームページをご確認ください。

通報の要件

通報できる方

  • 労働者(社員、派遣労働者、アルバイト、パートなど)
  • 退職者(退職後1年以内)
  • 役員

対象となる通報

 ご自身の勤務先や役務提供先等で生じている(または、まさに生じようとしている)個人の生命、身体、財産その他の利益に関わる法律に違反する犯罪行為や、刑罰につながる行為のうち、土岐市が処分等の権限を有するものが対象となります。
 また、土岐市にその事案に係る権限がない場合は、国や県などの権限を有する行政機関をご案内します。
 なお、権限を有する行政機関は、下記のリンクから検索することができます。

通報窓口

 通報の受付窓口は、下記お問い合わせ欄のとおりです。
 郵便、電話、電子メールなどの方法により通報してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1137 ファクス:0572-54-1127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせなどには「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内