滞在地の選挙管理委員会における不在者投票

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ページ番号1002842  更新日 2024年11月7日

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土岐市の選挙人名簿に登録されている方で、長期出張中の場合など土岐市で投票することができないという方は、投票用紙を取り寄せて滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。

投票の方法

郵便でのやり取りが何度か必要です。期日までに不在者投票した投票用紙が届かない場合は、投票が無効となりますので、早めに手続きしてください。

  1. 土岐市選挙管理委員会に投票用紙の交付を請求してください。
    • 請求は、公示・告示前からできます。
    • 請求書は自筆で記入し、原本を郵送等で送ってください。
    • ファクスでの請求はお受けできません。
    • あて先:〒509-5192 土岐市選挙管理委員会 (住所不要)
  2. 請求を受けた土岐市選挙管理委員会が投票用紙など一式を簡易書留で郵送します。
    請求書に記載された現住所に郵送しますので、アパート名・部屋番号も忘れずに記入してください。
  3. 投票用紙等が届いたら、早急に滞在地の選挙管理委員会に行き、指示に従い投票してください。
    • 投票用紙には何も記入しないで持参してください。
    • 不在者投票証明書が入った封筒は絶対に開封しないでください。開封するといかなる理由があっても不在者投票ができなくなります。
    • 滞在地が選挙期間中でない場合、不在者投票ができる時間は、滞在地の選挙管理委員会の執務時間中となります。
    • 必ず滞在地の選挙管理委員会に問い合わせのうえお出かけください。
  4. 不在者投票済みの投票用紙が、滞在地の選挙管理委員会から土岐市選挙管理委員会へ郵送されます。
  5. 不在者投票請求書様式

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1137 ファクス:0572-54-1127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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