指定病院、指定老人ホーム等における不在者投票
指定施設での不在者投票制度
不在者投票制度(指定病院・指定老人ホームなどの指定施設で行う不在者投票)
都道府県選挙管理委員会が指定している病院・老人ホームなどの施設に入院・入所していて投票所に行くことができない方は、その施設内で不在者投票をすることができます。
投票の方法
- 早めに施設の長に不在者投票をしたい旨を申し出てください。
※施設の長が代理で土岐市選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。 - 施設の長の指示に従って、投票を行ってください。
※投票は、施設の長が管理する場所で行います。 - 施設の長から土岐市選挙管理委員会に投票用紙等が送付されます。
施設によって、不在者投票所の開設日時が異なります。
不在者投票の申し出期限を設けている場合がありますので、施設の長に問い合わせてください。
岐阜県選挙管理委員会のページより、7.その他欄をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1137 ファクス:0572-54-1127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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