郵便等による不在者投票

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ページ番号1002843  更新日 2024年10月7日

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不在者投票制度(郵便による自宅等で行う不在者投票制度)

身体に一定の障がいがある方は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けて、郵便により自宅等で不在者投票をすることができます。

郵便による投票制度ができる選挙人

次の表に該当する方は、土岐市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けて、自宅で投票することができます。

郵便による投票制度を利用できる選挙人
交付手帳等種類 障がいの種類 級等
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能の障がい 1級・2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級・3級
免疫・肝臓の障がい 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障がい 特別項症~第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい 特別項症~第3項症
介護保険被保険者証 要介護者 要介護5

※障がいの各項目を併せて1級または2級となっている場合は、対象とならないことがありますのでご了承ください。

上表の該当者で、かつ自ら投票の記載をすることができない者として下表の障がいに該当する場合は、あらかじめ土岐市選挙管理委員会委員長に届け出ておいた者に代わりに記載させることができる「代理記載制度」が利用できます。
詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

代理記載制度を利用できる選挙人
交付手帳等種類 障がいの種類 級等
身体障害者手帳 上肢・視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 上肢・視覚の障がい 特別項症~第2項症

「郵便等投票証明書」交付申請の方法

  1. 「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、お手持ちの身体障害者手帳、戦傷病者手帳または被保険者証を添えて申請してください。
  2. 選挙管理委員会において審査し、「郵便等投票証明書」を交付します。

*「郵便等投票証明書」は今後、投票する度に毎回必要となりますので、大切に保管してください。

投票の方法

  1. 土岐市選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
    • ※請求書は、「郵便等投票証明書」交付者に選挙管理委員会から郵送します。
    • ※請求書には、選挙人自身で署名してください。
    • ※請求書は、選挙の期日前4日までに提出してください。
    • ※「郵便等投票証明書」を同封して請求してください。
  2. 土岐市選挙管理委員会から投票用紙等を郵送します。
    • ※投票用紙・投票用封筒・返信用封筒などを送付します。
    • ※「郵便等投票証明書」も併せて返送します。
  3. 自宅など現在する場所で投票し、早急に土岐市選挙管理委員会に郵送してください。
    • ※投票用紙に記載が終わったら、投票用封筒に入れて封をし、更に投票用外封筒に入れて封をします。
    • ※封をした外封筒に必要事項を記載し、署名してください。
    • ※記載漏れがあると投票が受理されなくなるのでご注意ください。
    • ※返信用封筒で土岐市選挙管理委員会に郵送してください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1137 ファクス:0572-54-1127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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