廃棄物・資源物の持ち去り行為を禁止する条例

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ページ番号1003867  更新日 2024年10月29日

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土岐市では平成28年10月3日から「土岐市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」によりごみステーションに排出された廃棄物及び資源物の持ち去り行為を禁止しています。

対象となる廃棄物及び資源物等

持ち去り行為禁止の対象となる廃棄物及び資源物は、家庭用ごみステーションに排出されたものすべてが対象です。

  • 可燃ごみ (食品類、木製用品類、容器包装類等)
  • 不燃ごみ (金属類、小型家電類、スプレー缶等)
  • 資源物 (缶類、びん類、紙類、繊維類、ペットボトル等)

廃棄物及び資源物を家庭用ごみ集積場(ごみステーション)から収集・運搬できる者

廃棄物及び資源物をごみステーションから収集・運搬できる者は、土岐市と土岐市から収集運搬業務を許可・委託された業者に限られます。ただし、集団回収登録団体又は同団体から委託を受けた集団回収登録業者が、家庭ごみの定期収集日以外の日に同団体が集めた資源物等を収集運搬する場合は、この限りではありません。

持ち去り行為を発見した場合の対応

持ち去り行為を見かけた場合、車両を制止したり、むやみに持ち去り行為者と接すると、トラブルや事故につながりかねません。
見かけた場合は、「日時」「場所」「資源物の種類」「車両の特徴(ナンバー、車種、色)」「行為者の特徴(人数、性別、年齢)」をわかる範囲で結構ですので把握していただき、早急に警察へ110番通報をお願いします。

持ち去り行為防止のためのお願い

  • 廃棄物や資源物は、決められた収集日当日の朝(午前8時30分まで)にごみ集積場に排出してください。
  • 前日の夕方や深夜には排出をしないようにしてください。
  • 各町内会のご担当者様は下記の啓発資料等を活用し、安全なごみステーションの管理をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 環境センター
〒509-5142 土岐市泉町久尻1532-1-1
電話:0572-55-3325 ファクス:0572-53-0045
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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