犬及び猫を多頭飼養する方の届出制度

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ページ番号1004034  更新日 2023年1月25日

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犬及び猫の飼い主の方へ

令和3年7月1日から犬及び猫(いずれも生後90日以下のものを除く。)を合計10頭以上飼養している方は岐阜県への届出が義務付けられます。

多頭飼養の届出

飼養施設において飼養する犬及び猫(いずれも生後90日以下のものを除く。以下同じ。)の合計数が10頭以上となった日から30日以内に知事(保健所)への届出が必要です(令和3年7月1日時点で、犬及び猫を合計10頭以上飼養している方は7月30日(金曜日)までに届出が必要です。)。第一種動物取扱業を営んでいる方などは除外されます。

変更の届出

多頭飼養の届出事項に変更があった日から30日以内に届出が必要です。

廃止の届出

飼養を廃止したとき、又は飼養する犬及び猫の合計数が10頭未満となったときは速やかに届出が必要です。

罰則

上記の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は5万円以下の過料に処せられます。
詳しくは、管轄の保健所へお問い合わせいただくか、下記ホームページをご覧ください。

問い合わせ先:東濃保健所(東濃西部総合庁舎) 電話0572‐23‐1111

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1328 ファクス:0572-54-7062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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