軽自動車税(種別割)の税率
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車等の所有者に課される税金で、税額は種類別に1台当りの年額で定められています。税額の月割りはありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更をしても、1年分の税金がかかります。
原動機付自転車及び二輪車等
原動機付自転車
車種(区分) | 年税額 |
---|---|
50cc以下(※) | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 |
90cc超125cc以下 | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
(※)特定小型原動機付自転車を含む(令和5年7月1日施行)
小型特殊自動車
車種(区分) | 年税額 |
---|---|
農耕作業用 | 2,400円 |
その他のもの | 5,900円 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)
3,600円
二輪の小型自動車(250cc超)
6,000円
三輪及び四輪以上
四輪以上
車種(区分) | 年税額:(1)旧税率 | 年税額:(2)現行税率 | 年税額:(3)重課税率 |
---|---|---|---|
乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
三輪
年税額:(1)旧税率 | 年税額:(2)現行税率 | 年税額:(3)重課税率 |
---|---|---|
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
- (1)旧税率
-
平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両で、その指定を受けた月(※1)から起算して13年経過するまで適用されます。
(※1)「その指定を受けた月」とは、初めて車両番号の指定を受けた月であり、自動車検査証の「初度検査年月」になります。
-
(2)現行税率
- 平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受ける車両に適用され、13年経過するまで適用されます。
- (3)重課税率
- 初めて車両番号の指定を受けた月から13年経過した車両に翌年度から適用されます。
グリーン化特例(軽課)
グリーン化特例(軽課)とは、排出ガス低減性能及び燃費性能が優れた環境負荷の小さい軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分の軽自動車税(種別割)の税率を軽減するもので、令和5年度課税分まで下記の表のとおり適用されます。
※軽減は、初めて車両番号の指定を受けた翌年度限りです。
四輪以上
車種(区分) | 軽減税率:(1)75%軽減 | 軽減税率:(2)50%軽減 | 軽減税率:(3)25%軽減 |
---|---|---|---|
乗用(営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
乗用(自家用) | 2,700円 | ― | ― |
貨物(営業用) | 1,000円 | ― | ― |
貨物(自家用) | 1,300円 | ― | ― |
三輪
軽減税率:(1)75%軽減 | 軽減税率:(2)50%軽減 | 軽減税率:(3)25%軽減 |
---|---|---|
1,000円 |
2,000円 | 3,000円 |
- (1)電気自動車及び天然ガス自動車
- 平成30年排出ガス基準達成車または平成21年排出ガス基準適合かつ排出ガス基準10%低減達成車
- (2)ガソリン車・ハイブリッド車
-
令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準を90%達成した車両
(排ガス要件:平成30年度排出ガス基準50%達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車)
- (3)ガソリン車・ハイブリッド車
-
令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準を70%達成した車両
(排ガス要件:平成30年度排出ガス基準50%達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車)
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