軽自動車税の減免

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ページ番号1004055  更新日 2023年11月8日

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軽自動車税の減免の種類について

1.身体障がい者減免

身体障害者手帳等の交付を受けられている方で、減免の対象となる範囲と減免を受けられる軽自動車の両方に該当する方。ただし、1人の障がい者について、普通自動車を含めて1台のみです。

2.構造減免

軽自動車の構造が身体障がい者等の利用のために改造された車を所有している方。

3.公益減免

公益のために使用される車を所有している社会福祉法人等。

軽自動車税の減免制度について

減免の対象となる範囲

減免が受けられる方は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられている方のうち、下表に該当し、さらに減免を受けられる自動車の要件を満たしている方です。

1.身体障がい者の方(身体障害者手帳の交付を受けている方)

減免の対象となる範囲

障害区分

身体障がい者本人が運転、生計を一にする方が運転、

常時介護する方が運転の場合

視覚障害 1、2、3、4級
聴覚障害 2、3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級
(喉頭摘出による音声機能障害の場合)
上肢不自由 1、2、3級
下肢不自由 1、2、3、4、5、6級
体幹不自由 1、2、3、5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害:上肢機能 1、2、3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害:移動機能 1、2、3、4、5、6級
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸の機能障害 1、3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1、2、3級
肝臓機能障害 1、2、3級

2.戦傷病者の方(戦傷病者手帳の交付を受けている方)

3.知的障がい者の方(療育手帳の交付を受けている方)

療育手帳に記載された障害の程度が「A」、「A1」若しくは「A2」の方

4.精神障がい者の方(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方)

精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の程度が「1級」の方

  • 障害が重複している場合、個々の障害の等級により判断されます。

減免を受けられる軽自動車

減免を受けられる自動車は、下表の所有者の欄に区分される該当者が、自動車検査証の所有者欄に記載されている自動車です。
ただし、割賦販売契約による所有者留保付自動車の場合は、下表の所有者の欄に区分される該当者が自動車検査証の使用者欄に記載されている自動車です。

減免を受けられる軽自動車
障がい者等の区分 軽自動車の所有者 運転者 使用目的

年齢18歳以上の身体障がい者、戦傷病者

身体障がい者の方本人 障がい者本人 専ら日常生活に使用する

年齢18歳以上の身体障がい者、戦傷病者

身体障がい者の方本人 生計を一にする方又は常時介護する方(週3日以上運行) 専ら障がい者の方の通学、通院、通所又は生業のために使用する
年齢18歳未満の身体障がい者 障がい者の方本人又は生計を一にする方 生計を一にする方又は常時介護する方(週3日以上運行) 専ら障がい者の方の通学、通院、通所又は生業のために使用する

知的障害者、精神障害者

障がい者の方本人又は生計を一にする方 障がい者本人 専ら日常生活に使用する
知的障害者、精神障害者

障がい者の方本人又は生計を一にする方

生計を一にする方又は常時介護する方(週3日以上運行) 専ら障がい者の方の通学、通院、通所又は生業のために使用する

※減免を受けられる自動車は、普通自動車を含めて、1人の身体障がい者等につき1台です。

申請に必要な書類

1.身障者減免

表中の「○」印は、必ず提出(提示)していただく書類です。

身障者減免の申請に必要な書類
必要書類 身体障がい者等本人が
運転する場合
生計を一にする方が
運転する場合(注意1)
常時介護する方が
運転する場合(注意2)
減免申請書
(申請書をダウンロードする場合は下記の関連リンクをクリックしてください)
身体障がい者等であることを証する書面
  • 身体障がい者の方 身体障害者手帳
  • 戦傷病者の方 戦傷病者手帳
  • 知的障がい者の方 療育手帳
  • 精神障がい者の方 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院)
運転免許証(コピーでも可、両面)
自動車検査証(原本)
生計同一証明書(交付日から3カ月以内のもの)    
常時介護証明書(交付日から3カ月以内のもの)    
印鑑
  • 注意1:生計を一にする方」が運転する場合は、専ら身体障がい者等の通学、通院、通所、若しくは生業のために、自動車を使用されることが条件です。このため、身体障がい者等が長期間入院している場合は、減免の対象となりません。また、身体障がい者等が社会福祉施設に入所されている場合は、生活の場が施設にあるため、運転者と生計を一にしていると認められず、生計同一証明書が発行されません。
  • 注意2:「常時介護する方」が運転する場合は、身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等の通院、通所等のために、週3日以上、かつ1年以上継続的に自動車が運転されることが条件です。

2.構造減免

  • 減免申請書(申請書をダウンロードする場合は下記の関連リンクをクリックしてください)
  • 自動車検査証
  • 印鑑

3.公益減免

  • 減免申請書(申請書をダウンロードする場合は下記の関連をクリックしてください)
  • 定款または約款など
  • 自動車検査証
  • 印鑑

申請する時期

  • 4月1日(ただし、4月1日が土日、祝日であった場合はその翌日)より受付を開始いたします。 軽自動車税の納期限の7日前までに申請してください。
  • 継続される方(前年度減免決定者)に対しては、翌年3月に案内文書を送付します。
  • 軽自動車税の減免は、毎年度申請する必要がありますのでご注意ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
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