特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバー交付

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ページ番号1006900  更新日 2023年8月7日

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令和5年7月からナンバー交付が始まります

令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車(以下「特定小型原付」といいます)として新たな交通ルールが適用されます。それに伴い、令和5年7月3日(月曜日)から、土岐市役所税務課税政係窓口にて専用のナンバープレートの交付を開始します。

登録や廃車の手続き等については、下段の「関連情報」のリンク「原動機付自転車等の登録(廃車)手続き」をご覧ください。

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原付とは、最高速度20km/h以下、定格出力0.6kW以下、車体の長さ1.9m以下/幅0.6m以下で、16歳以上であれば免許証がなくても乗ることができます。税額は2,000円(年額)です。ただし、上記の基準を満たさないものは、形状などが電動キックボード等であっても、特定小型原付には該当しません。

特定小型原付は車道を通行しなければならず、自転車道も通行することができます。公道を走行するにあたっては、保安基準に適合、ナンバープレートの取り付け、自賠責保険(共済)への加入が必要です。

詳しくは下段のチラシまたは添付ファイルをご覧ください。また、性能等確認を受けた車両形式の情報や、自賠責保険(共済)の加入などについても、「関連情報」に外部リンク(国土交通省)がありますので、併せてご覧ください。

交通ルールを守りましょう

交通ルールを守ることは、運転者ご自身だけでなく、道路を通行するすべての人々の安全を守ることにつながりますので、必ず守りましょう。 

主な交通ルール

  1. 車道通行の原則
  2. 右左折の方法
  3. 通行の禁止、一時停止すべき場所
  4. 歩行者の優先 ・・・など

交通ルールの詳細については、下段のチラシまたは「関連情報」のリンク「警察庁ウェブサイト特設ページ」をご覧ください。

年齢制限・飲酒運転禁止等

  1. 16歳未満の運転の禁止
  2. 飲酒運転の禁止
  3. スマートフォン等での通話、画面の注視しながらの運転の禁止 ・・・など

交通ルールの詳細については、下記のチラシまたは「関連情報」のリンク「警察庁ウェブサイト特設ページ」をご覧ください。

安全利用のために

交通事故の被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

特定小型原付チラシ

特定小型原動機付き自転車とは1

特定小型原動機付き自転車とは2

特定小型原付ルールを守ろう1

ルールを守ろう2

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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