宅地造成等規制法

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ページ番号1003774  更新日 2023年1月25日

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「宅地造成等規制法」は、宅地造成に伴いがけ崩れ又は土砂の流出のおそれが著しい土地の区域を指定し、宅地造成に関する工事等について必要な規制を行うことによって、国民の生命及び財産を守ることを目的として作られた法律です。

許可を必要とする工事等

次の項目に該当するときは、許可が必要となります。

1 対象となる区域

宅地造成工事規制区域として指定された区域
(注:境界付近等、詳細については都市計画課にお問い合わせください。)

2 対象となる土地

宅地造成工事規制区域内であり、かつ農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地。(宅地造成等規制法第1条第1号)

3 対象となる工事

宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で、次のいずれかに該当する工事。

ア 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルをこえるがけが生ずることとなるもの。

イラスト:切土の場合の説明図

イ 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルをこえるがけが生ずることとなるもの。

イラスト:盛土の場合の説明図

ウ 切土と盛土を同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下のがけを生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルをこえるがけを生ずることとなるもの。

イラスト:切土と盛土を同時に行う場合の説明図

エ アからウに該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルをこえるもの。

(注)「がけ」とは、地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。

許可申請等手続き

宅地造成に関する工事を行うため許可を受けようとするときは、「宅地造成に関する工事の許可申請書」2部・「宅地造成に関する工事の許可通知書」1部に、必要な図面と書類を添えて提出してください。

届出を必要とする工事等

次の項目に該当するときは、届出が必要となります。

  1. 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2メートルをこえる擁壁又は雨水その他の地表水を排除するための排水施設の全部又は一部の除去を行おうとする者は、宅地造成等規制法第8条第1項の許可を受けなければならない場合を除き、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を届け出なければなりません。(宅地造成等規制法第15条第2項)
  2. 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は宅地造成等規制法第8条第1項の許可を受けなければならない場合を除き、その転用した日から14日以内に、その旨を届け出なければなりません。(宅地造成等規制法第15条第3項)

宅地造成等規制法第15条関係の届出を行う場合は、下記の届出書を3部提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 都市計画課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
都市計画係・建築係:0572-54-1165
工務係・開発指導係:0572-54-1166
ファクス:0572-54-7749
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