固定資産税・都市計画税[よくある質問]

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ページ番号1003046  更新日 2023年1月25日

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質問固定資産税の税額はどのように決まりますか?

回答

  1. 評価額の決定
    総務省から示される固定資産評価基準に基づき、評価額を決定します。この評価額は、時間の経過による資産価格の変動に対して、適正な時価となるように、土地と家屋に関しては3年毎に見直し(評価替え)を行います。次の評価替えは平成30年度です。償却資産については所有者の申告により、毎年決定します。
  2. 課税標準額の算定
    評価額に住宅用地の特例措置や土地の税負担の調整措置を適用した価格が、課税標準額となります。
  3. 税額の決定
    課税標準額に税率を乗じます。
    税率 固定資産税=課税標準額×1.4%
    都市計画税=課税標準額×0.3%
    決定された税額は、毎年4月に納税通知書によって市から納税義務者に通知されます。ただし、市内に同一人物が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が以下の金額に満たない場合は、免税点未満となり固定資産税が課されません。また、所有する資産が全て免税点未満の方には、納税通知書は送付されませんのでご了承ください。
    免税点(課税標準額の合計)
    土地 30万円
    家屋 20万円
    償却資産 150万円

(注)免税点の判断は資産の所有形態ごとに行われ、共有者の人数に応じて減免点が引き上げられることはありません。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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