固定資産税・都市計画税[よくある質問]

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ページ番号1003061  更新日 2023年1月25日

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質問納税通知書を受け取りましたが、その内容について疑問があります。どうすればよいでしょうか?

回答

納税通知書の内容に質問がある場合には、市町村の税務担当の窓口におたずねください。また、納税者ご自身が所有する資産と他の方所有の資産とを比較するため、土地・家屋縦覧帳簿により、土岐市内全ての資産の価格を縦覧することができます(縦覧期間に限ります)。
納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して60日以内に、市町村長に対して不服の申立てをすることができます。
ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、市町村長に対する不服の申立てではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出(納税通知書の交付を受けた日後60日まで)となりますので注意してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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