固定資産税・都市計画税[よくある質問]

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ページ番号1003057  更新日 2023年1月25日

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質問宅地は路線価を基礎に評価されると聞くが、路線価はどのように決められるのですか。また、路線価は知ることができるのですか?

回答

路線価とは、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格を表しています。

この路線価は、3年ごとの土地の評価替えにおいて、次の方法で付設されます。用途や状況の類似する地域ごとに標準的な宅地を選定し、地価公示価格などをもとにして、その1平方メートル当たりの価格を求めます。これが、この宅地に接する街路(主要な街路)の路線価として付設されます。

その他の街路については、街路の条件、交通の状況、公共施設との距離などの要因を客観的に勘案して、主要な街路から比準して付設されます。

なお、路線価は公開しておりますので、税務課資産税係の窓口で、どなたでも自由に見ていただくことができます。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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