固定資産税・都市計画税[よくある質問]
質問住宅用地に対する課税標準額の特例とは何ですか?
回答
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置を設けています。住宅用地のうち200m2までの部分(小規模住宅用地)は評価額の6分の1が課税標準額となり、それを超えた部分(その他の住宅用地)に対しては評価額の3分の1が課税標準額となります。(住宅用地の範囲は、家屋の床面積の10倍まで)
新築住宅で次の要件を満たすものは、床面積の120m2相当分の固定資産税額が新築後3年(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)、2分の1に減額されます。
- 専用住宅や併用住宅(居住部分が全体の2分の1以上を占めているもの)
- 床面積が50m2以上280m2以下(共同貸家住宅は1世帯あたり40m2以上280m2以下)
減額適用期間が終了しますと、次年度からは本来の税額に戻りますのでご了承ください。
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税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
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