固定資産税・都市計画税[よくある質問]

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ページ番号1003048  更新日 2023年1月25日

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質問住宅用地に対する課税標準額の特例とは何ですか?

回答

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置を設けています。住宅用地のうち200m2までの部分(小規模住宅用地)は評価額の6分の1が課税標準額となり、それを超えた部分(その他の住宅用地)に対しては評価額の3分の1が課税標準額となります。(住宅用地の範囲は、家屋の床面積の10倍まで)
新築住宅で次の要件を満たすものは、床面積の120m2相当分の固定資産税額が新築後3年(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)、2分の1に減額されます。

  1. 専用住宅や併用住宅(居住部分が全体の2分の1以上を占めているもの)
  2. 床面積が50m2以上280m2以下(共同貸家住宅は1世帯あたり40m2以上280m2以下)

減額適用期間が終了しますと、次年度からは本来の税額に戻りますのでご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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