固定資産税・都市計画税[よくある質問]
質問家を新築(取り壊し)しました。どうしたらよいですか?
回答
増・新築された場合
新・増築家屋の評価額を決めるために、外部・内部仕上などの評価調査に順次お伺いしています。なお、あらかじめご都合のよい日時を税務課までご連絡いただければ、それにあわせて訪問させていただきますので、ご協力をお願いいたします。
家屋を取り壊された場合
翌年度から、その家屋には課税されません。しかし、立地条件などから取り壊しの確認が困難な場合、翌年も課税されてしまうおそれがありますので、家屋を取り壊された時はお早めにご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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