高額介護サービス費・高額介護合算サービス費

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ページ番号1003365  更新日 2023年1月30日

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高額介護サービス費

同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯額合計額)が定められた限度額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
ただし、支給限度額を超えた利用者負担分については対象になりません。

利用者負担の上限(1か月)
利用者負担段階区分 上限額(世帯計)
現役並み所得者※1  44,400円
一般  44,400円※2
住民税世帯非課税等  24,600円
合計所得金額※3および課税年金収入額の合計が80万円以下の人
老齢福祉年金の受給者
 15,000円(個人)
生活保護の受給者
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
 15,000円(個人)
 15,000円
  • ※1 同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、65歳以上の人の収入が単身の場合383万円以上、2人以上の場合520万円以上ある世帯の人。
  • ※2 平成29年8月から3年間に限り、同一世帯のすべての65歳以上の人の利用者負担割合が1割の世帯には、年間446,400円(8月~翌7月)を上限とする緩和措置が適用されます。

詳しくは、高額介護サービス費の見直しについてをご参照下さい。

  • ※3 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、所得控除をする前の金額です。

高額介護合算サービス費

介護保険と医療保険の両方の自己負担が高額になった場合、高額介護サービス費(介護保険)、高額医療費(医療保険)を適用した後の年間(8月~翌年7月)の自己負担額を合算して、定められた限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

高額医療・高額介護合算制度の負担限度額(8月~翌年7月)
所得区分 70歳未満の人がいる世帯
住民税課税世帯・901万円を超える世帯 212万円
住民税課税世帯・600万円超~901万円以下の世帯 141万円
住民税課税世帯・210万円超~600万円以下の世帯 67万円
住民税課税世帯・210万円以下の世帯 60万円
住民税非課税世帯 34万円
所得区分 70歳~74歳の人がいる世帯
後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯
住民税課税世帯・現役並み所得者 67万円
住民税課税世帯・一般 56万円
住民税非課税世帯・低所得者2 31万円
住民税非課税世帯・低所得者1 19万円

支給についての留意点

  1. 年度途中における医療(介護)保険者の変更となった場合、変更前の保険者における自己負担額も、合算の対象となります。
  2. 同一世帯において、世帯員が異なる医療保険制度に加入している場合、各医療保険ごとに自己負担額が合計されます。
  3. 支給限度額を超えた額が、500円未満の場合は支給されません。
  4. 土岐市国民健康保険・岐阜県後期高齢者医療制度加入の人は、土岐市役所市民課保険年金係に申請してください。

対象とならない負担

  • 福祉用具購入費または住宅改修費の利用者負担分
  • 施設サービス等での食費・居住費(滞在費)、その他の日常生活費等の実費分
  • 要介護状態区分別の支給限度額を超えてサービスを利用したときの利用者負担分(実費分)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
ファクス:0572-55-1367
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