利用料減額のご案内

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003366  更新日 2023年1月25日

印刷大きな文字で印刷

施設利用者の利用者負担額の減免

介護保険サービスの利用者負担の軽減を図るため、介護保険施設の入所者又はショートステイサービスを利用される方の利用者負担額の軽減をしています。減額は、申請の月より有効期限7月31日までのため、毎年更新が必要となります。

低所得の人が経済的理由で介護保険施設が利用できないことがないよう申請して認められた場合は、居住費等・食費は負担限度額までの負担になります。超えた分は介護保険の「特定入所者介護(予防)サービス費」でまかなわれます。

認定される場合は、以下の段階のいずれかに該当します。

負担段階
第1段階
  • 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
  • 生活保護受給者
第2段階
  • 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人
第3段階
  • 本人および世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2、第3段階以外の人
負担限度額(1日当たり)
負担段階 居住費等
ユニット型
個室
居住費等
ユニット型
個室的多床室
居住費等
従来型個室
居住費等
多床室
食費
第1段階

820円

490円

490円
(320円)

0円

300円

第2段階

820円

490円

490円
(420円)

370円

390円

第3段階

1310円

1310円

1310円
(820円)

370円

650円

上記以外、施設と利用者の契約内容により、居住費・食費が決まります。

介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。

上の表に当てはまっていても次のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。

  1. 住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
  2. 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合

減額は、申請の月より7月31日まで有効のため、毎年更新が必要となります。

社会福祉法人等利用者負担額の減額

社会福祉法人などの利用者負担減免措置実施事業所が行う介護保険サービスを利用している方の利用者負担額の4分の1を減額します。要介護・要支援の認定を受けた住民税非課税世帯で、次のすべてに該当する方。

  1. 非課税収入および仕送りなどを含む年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増ごとに50万円加算した額)以下であること
  2. 有価証券および預貯金などの合計額が、単身世帯で350万円(世帯員が1人増ごとに100万円加算した額)以下であること
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  4. 負担能力のある親戚などに扶養されていないこと
  5. 介護保険料を滞納していないこと

減額は、申請の月より6月30日まで有効のため、毎年更新が必要となります。

手続き等

  1. 定額の対象者は高齢介護課介護保険係で、申請をする。
  2. 審査後、対象者には「認定証」を発行します。却下された場合は「却下通知書」を送付します。
  3. 届いた減額認定証を、利用施設に提示してください。提示がない場合は、減額がされない場合があります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
ファクス:0572-55-1367
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内