利用料減額のご案内
施設利用者の利用者負担額の減免
介護保険サービスの利用者負担の軽減を図るため、介護保険施設(注1)の入所者又はショートステイサービスを利用される方の利用者負担額の軽減をしています。減額は、申請の月より有効期限7月31日までのため、毎年更新が必要となります。
低所得の人が申請により、下表の(A)・(B)両方に該当していると認められた場合は、居住費等・食費は負担限度額までの負担になります。
(注1)介護保険施設・・・特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院
第1段階 |
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第2段階 |
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第3段階(1) |
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第3段階(2) |
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負担段階 (A) |
預貯金等 (B) |
居住費等 個室 |
居住費等 |
居住費等 個室 |
居住費等 個室的多床室 |
食費 施設 サービス |
食費 短期入所 サービス |
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第1段階 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
550円 (380円) |
0円 |
880円 |
550円 |
300円 |
300円 |
第2段階 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
550円 (480円) |
430円 |
880円 |
550円 |
390円 |
600円 |
第3段階(1) |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,370円 (880円) |
430円 |
1,370円 |
1,370円 |
650円 |
1,000円 |
第3段階(2) |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,370円 (880円) |
430円 |
1,370円 |
1,370円 |
1,360円 |
1,300円 |
上記以外、施設と利用者の契約内容により、居住費・食費が決まります。
介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。
※住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合は支給対象になりません。
申請に必要なもの
□ 介護保険負担限度額認定申請書
□ 預金通帳(本人と配偶者のものすべて)の直近2か月間の預貯金額がわかる部分のコピー ※通帳記入してください
□ 預金通帳(本人と配偶者のものすべて)の表紙をめくってすぐのページ(見開き)のコピー
□ 定期預金の証書のコピー
□ 有価証券(株式・国債・地方債等)の証書のコピー
□ 定期積金の証書のコピー
□ 負債等の証書のコピー
□ 出資金の証書のコピー
□ 投資信託の証書のコピー
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介護保険負担限度額認定申請書 (PDF 304.0KB)
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介護保険負担限度額認定申請書 記入例(表面) (PDF 1.1MB)
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介護保険負担限度額認定申請書 記入例(裏面) (PDF 112.2KB)
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預貯金通帳のコピー見本 (PDF 99.4KB)
社会福祉法人等利用者負担額の減額
社会福祉法人などの利用者負担減免措置実施事業所が行う介護保険サービスを利用している方の利用者負担額の4分の1を減額します。要介護・要支援の認定を受けた住民税非課税世帯で、次のすべてに該当する方。
- 非課税収入および仕送りなどを含む年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増ごとに50万円加算した額)以下であること
- 有価証券および預貯金などの合計額が、単身世帯で350万円(世帯員が1人増ごとに100万円加算した額)以下であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親戚などに扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
減額は、申請の月より6月30日まで有効のため、毎年更新が必要となります。
手続き等
- 減額の対象者は高齢介護課介護保険係で、申請をする。
- 審査後、対象者には「認定証」を発行します。却下された場合は「却下通知書」を送付します。
- 届いた減額認定証を、利用施設に提示してください。提示がない場合は、減額がされない場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
ファクス:0572-55-1367
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