介護保険サービスを利用するには

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ページ番号1003391  更新日 2023年1月25日

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介護保険サービスを利用するには、介護・支援が必要であるという認定が必要です

1.申請をします

介護保険サービスの利用を希望する方は、土岐市役所高齢介護課に「要介護認定」の申請をします。

新規申請

  • 初めて介護保険のサービスの利用を希望する場合
  • 以前、要介護認定を受けていたが有効期間が過ぎていた場合
  • 現在の要介護度が「要支援1・2」の方が変更申請をする場合

申請ができる時期

  • 随時申請可能
  • 65歳到達日の90日前から
  • 特定疾病に該当する方は40歳到達日の90日前から

更新申請

要介護認定を受けている方が、有効期間満了後の継続して介護保険サービスの利用を希望する場合

申請ができる時期

現在の有効期間満了日の60日前から満了日まで

区分変更申請

要介護認定を受けている方が有効期間内に、心身の状況の悪化・重度化等により、現在の介護度の見直しが必要となった場合

※現在の要介護度が「要支援1・2」の場合は、新規申請になります

申請ができる時期

随時申請可能

郵送で申請する場合の注意事項

原則窓口での申請になりますが、やむを得ず郵送で申請する場合は、確認事項がありますので事前に必ず連絡してください(郵送での申請には切手が貼ってある返信用封筒が必要になります)。

申請の受理日は郵便の到達日となります。書類不備があった場合には、確認をして完備した日が受理日となります。

2.認定調査を受けます

申請をすると、介護認定調査員が心身の状況などについて訪問による聞き取り調査(認定調査)を行います。

3.主治医意見書

申請時に「主治医意見書」用紙をお渡ししますので、主治医(かかりつけ医)に記載を依頼してください。

4.介護認定審査会

「認定調査の結果」と「主治医意見書」などの資料に基づき、保健・医療・福祉の専門家で構成する「土岐市・瑞浪市介護認定審査会」で総合的に審査・判定を行います。審査結果に基づき、認定審査会が「介護を必要とする度合い(要介護状態区分等)」と「有効期間(3カ月~36カ月までの期間で決定)」を認定します。

5.介護サービス計画(ケアプラン)の作成

要介護認定を受けた後、「在宅サービス」を希望される場合は、居宅介護支援事業者に、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。依頼された介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者や家族の方とサービスの種類、利用回数等を検討して計画をつくります。「施設サービス」(施設入所)を希望する場合は、直接施設に申込みをします。

要支援認定を受けた場合は、地域包括支援センター(土岐市役所高齢介護課内等)にサービス利用の申込みをします。(ケアプラン作成等は、居宅介護支援事業者に委託することがあります)

6.サービスを利用する

介護サービス計画に基づいてサービスを利用します。費用の1割~3割が「利用者負担」となります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
ファクス:0572-55-1367
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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