市外の地域密着型通所介護事業所の利用

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ページ番号1003343  更新日 2023年1月25日

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地域密着型サービスは、住み慣れた地域で生活することを支えるため、市町村内の支援ニーズに応じて提供されるサービスであり、市町村が事業所を指定します。

このため、地域密着型サービスは事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できます。

要支援1・2の方は、市外の総合事業事業所(本市の指定を受けた事業所に限る)を利用できますが、要介護1~5になった場合には、原則市外の地域密着型通所介護事業所の利用ができません。

やむを得ない理由等により、市外の地域密着型通所介護事業所の利用を希望される場合には、本市及び事業所の所在する市町村との協議が必要になりますので、必ず事前にご相談ください。

協議のうえ同意が得られた場合は、本市の指定が必要となるため、事業所は必要書類等の提出をお願いします。

注意点

本市の指定を受けないままでの利用があった場合は、介護給付費等の支給ができませんのでご注意ください。指定日を遡っての事業所指定は行いません。

市域を超える地域密着型サービスの利用者の受け入れについては、各市町村で基準を定めているため同意を得られない場合もあります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
ファクス:0572-55-1367
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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