住宅改修費の支給申請手順(介護保険)
住宅改修費の支給
床の段差を解消したり、廊下や玄関に手すりをつけるといった小規模の改修に対して、その費用の9割(8割または7割)に相当する額が支給される制度です。介護保険の対象となる住宅改修は、被保険者の心身の状況及び日常生活上の動線(※)、住宅の状況、福祉用具の導入状況、家族構成、住宅改修の予算等を総合的に勘案し、必要と認められる内容でなければなりません。
※日常生活上の動線とは、食事、更衣、排泄、整容等在宅での生活を続けていくために必要な動線のことです。
趣味(ガーデニング・畑)や仏壇等へお参り、仕事をするといった本人の生きがいや生活を充実させるための工事については、介護保険の対象になりません。
申請の手順は以下のとおりです。
(1)住宅改修をする前に、介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談してください
*ケアマネジャーが住宅改修が必要な理由書(ケアプラン等)を作成します。
(2)市役所高齢介護課介護保険係へ事前申請を行います
*提出書類
- 申請書
- ケアマネジャー等作成の住宅改修が必要な理由書(ケアプラン等)
- 工事費見積書
- 着工前の状態が分かる写真(日付入り)
- 住宅の所有者の承諾書
被保険者と住宅の所有者が異なる場合は、所有者の承諾書が必要。 - 住宅の平面図(生活動線の記入をしてください)
- 被保険者本人の身元確認書類(介護保険証等) ※ない場合は委任状(代理人が手続きする場合)
書類提出後、利用者に通知書を送付します。その後に改修工事を行ってください。
(3)工事着工
(4)住宅改修費支給の申請
工事終了後に提出する書類は以下のとおりです。
- 領収書(コピー不可)(被保険者本人宛に発行されたものに限ります)
- 請求書
- 完成後の状態を確認できる書類等
改修後の写真(日付入り)
提出書類の審査及び、必要に応じ現地の確認を行い、住宅改修費の支給の決定を行います。
告示番号 | 改修の種類 | 改修の内容 |
---|---|---|
第1号 | 手すりの取付け | 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに転倒予防もしくは移動または移乗動作を円滑にすることを目的として設置する改修。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど適切なもの。 |
第2号 | 段差の解消 | 居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路などの段差を解消するための改修。 (具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど) |
第3号 | 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 | 居室についての畳敷から板製床材などへの変更、浴室の滑りにくい床材への変更、通路面の滑りにくい舗装材への変更などの改修。 |
第4号 | 引き戸等への扉の取り替え | 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置などの改修。 |
第5号 | 洋式便器等への便器の取り替え | 和式便器から洋式便器への取り替え等の改修。 ※和式便器から暖房便座、洗浄機能などが付加されている洋式便器への取り替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能などの付加は含まれない。 |
第6号 | 第1号から第5号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
|
※要介護度にかかわらず、利用できる上限額は20万円までとなります。(限度額を超えた額については、全額自己負担となります。)
住宅改修の支給限度額の3段階リセットに関して、下表の段階で3段階以上上昇した場合に支給限度額がリセットされます。
介護の必要の程度をはかる目安 | 要介護状態区分等 |
---|---|
第6段階 | 要介護5 |
第5段階 | 要介護4 |
第4段階 | 要介護3 |
第3段階 | 要介護2 |
第2段階 | 要支援2または要介護1 |
第1段階 | 要支援1又は経過的要介護(平成18年4月1日以降) |
要支援1から要介護2へ、要支援2が要介護3に変更になった場合はリセットされません。
※受領委任払制度については次のリンクをクリックしてください。
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申請書等
住宅改修費の支給申請に関する様式
居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書は両面印刷をしてください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
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