福祉用具購入費及び住宅改修費の「受領委任払」

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ページ番号1003357  更新日 2023年1月25日

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介護保険での福祉用具購入費及び住宅改修費の支給は、利用者がいったん費用の全額を事業者へ支払い、その後に申請をして保険給付費分(9割)の支払いを受けるという、いわゆる「償還払」を原則としています。

「受領委任払」は、利用者が事業者へ費用の自己負担分(1割)のみを支払い、本来利用者に対して支給される費用の9割を利用者の代わりに事業者が受け取る方法です。費用の支払いを初めから1割分で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。

土岐市では平成27年度から、従来の「償還払」を原則としつつ、「受領委任払」も利用できるようになりました。

ただし、「受領委任払」を利用するには、土岐市に「受領委任払取扱登録事業者」として登録をした事業者を利用する必要があります。(登録は随時受付けています)

注意事項

次のいずれかに該当する方は、「受領委任払」を利用することができません。

  • 保険料の滞納を原因とした給付制限等を受けている方
  • 介護認定の申請中であるため、要介護度が決定していない方
  • 病院に入院、または介護保険施設等に入所している方

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
ファクス:0572-55-1367
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